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インボイス制度が導入されると、取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認する必要が生じます。国税庁は登録事業者の一覧をWebサイトで公表し、ダウンロードできるようにしています。ところが、9月22日にダウンロードを停止し、9月26日に再開しました。一体、何があったのでしょうか。
インボイス制度については、導入が目前に迫っているにもかかわらず、各方面から「導入反対」の声が上がり、そのボリュームはますます大きくなっています。
「インボイス制度」は、登録した個人事業主の名前などの公表方法にも、批判の声が多く寄せられていました。それは、ペンネームを使って仕事をしている作家や声優、クリエイターたちの本名が知られてしまう、いわゆる“身バレ”というリスクが生じるからです。
国税庁のWebサイト(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)には、インボイス制度に登録した個人事業主名(本名・通称)、屋号、所在地、登録番号などを一つにまとめたファイルを掲載し、誰もがそのファイルをダウンロードできるようになっていました。
それを、氏名や所在地など個人の特定につながる情報を削除した公表方法に切り替えて、9月26日から再開することになったわけです。
登録事業者の公表は、国税庁によると「個人事業主が制度に登録しているか、取引先が確認できるようにするために必要な措置」というものです。しかし、このような混乱が起きることを、事前に予見できなかったのでしょうか。
インボイス制度が始まると、適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限定されます。取引先から適格請求書を出してもらわなければ、仕入にかかった消費税額を控除できないため、消費税の納税額が増えることになります。
これまでは消費税の免税事業者だった個人事業主やフリーランスも、適格請求書発行事業者にならなければ、仕事を受注できなくなる可能性があります。
つまり、取引先が適格請求書発行事業者かどうかの確認は、発注する側にとっても受注する側にとっても重要なことですが、その入口でつまずくことになってしまったわけです。来年10月1日からスタートするインボイス制度も、さらなる混乱が待ち受けているかもしれません。
東京商工リサーチの調査によると、8月末時点の適格請求書発行事業者への登録件数は99万3,140件です。国税庁は、300万件の登録を見込んでいますが、法人で42.4%、個人事業主はわずか9.9%の登録率にとどまっています。
国税庁の発表によると、8月末時点で適格請求書発行事業者の個人事業主の登録は20万件です。氏名や所在地など個人の特定につながる情報を削除した公表方法に切り替えたことで、登録が進むかどうかは、まだ見通せない状況といえるでしょう。
いずれにしても、インボイス制度の開始となる来年10月1日から、適格請求書発行事業者となるためには、来年3月までに登録の申請をしなければなりません。
さらに、取引先との調整や、請求書のフォーマットも、インボイス制度に対応したものに変える必要があるなど、経理システムそのものの見直しも必要です。
これまで、消費税を納める必要がなかった免税事業者の個人事業主は、まさに究極の選択を迫られています。新制度スタートまで1年を切りました。残された時間はそれほど多くありませんので、適格請求書発行事業者を選ぶなら早めの準備が必要です。
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