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2019年10月1日から消費税が8%から10%へと引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。同制度により、全ての商品が10%に上がるわけではなく、一部の商品は8%のまま据え置きとなるため、業種によっては取り扱う商品ごとに対応を変える必要があります。
どんな業種のどんな商品が対象になるのか。また、どのような対応と対策を練る必要があるのか。消費税における確定申告の有無と、値引き後の対策にフォーカスし、軽減税率への対応を解説します。
軽減税率の対象となる品目は、飲食料品と新聞です。ここでいう飲食料品とは、人が食べるものを対象とした飲食品を指し、酒類・医薬品・ペットフードなどは軽減税率の対象外となります。
また、新聞は週2回以上発行される定期購読の新聞が対象となります。コンビニなどでその時だけ購入する新聞や、ネット上で閲覧できる有料のデジタル新聞は、軽減税率の対象外となります。
業種と軽減税率の関係は、消費税の確定申告について考えることで対策が見えてきます。
そもそも、消費税の確定申告を行う必要がない免税事業者は、軽減税率に対して特に対策を練ることはありません。軽減税率対象品目を販売する場合のみ、取引先から軽減税率対象品目を明示した請求書を求められる可能性がある程度でしょう。
一方で、消費税の確定申告を行う必要がある課税事業者は、軽減税率についての対策がよりいっそう求められることになります。課税事業者は、まず区分記載請求書等保存方式への対応を優先し、適格請求書等保存方式への対応も視野に入れていくようにするとよいでしょう。
区分記載請求書等保存方式とは、消費税の確定申告における仕入税額控除の要件のことをいいます。軽減税率と消費税のそれぞれに区分された請求書と、区分集計できる帳簿の保存が求められるものです。
また、適格請求書等保存方式はインボイス制度ともいわれ、2023年10月1日から導入される複数税率に対応した仕入税額控除の要件のことです。税務署に書類を提出し、適格請求書発行事業者として登録が必要な点が、区分記載請求書等保存方式との違いです。免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を行うと、免税事業者ではなくなるため、消費税の確定申告を行わなければなりません。
注意すべき点として、区分記載請求書等保存方式は軽減税率の導入と同じ日である2019年10月1日から、2023年9月30日まで丸4年間のみ求められるもので、2023年10月1日からは適格請求書等保存方式が適用されることになります。
軽減税率は、商品の価格を値引きした場合にも影響を及ぼす可能性があります。単品の値引きに関しては、値引き後の価格がそのまま課税対象となりますが、複数の商品を一括で値引きするケースについては、状況により原則と例外の値引き方法があります。
軽減税率対象品目の商品と対象外の商品を同時に販売し値引きした場合、原則として、販売価格を基準に値引き額を比例配分し、それぞれの商品から差し引きます。片方が値引き対象外の商品であるなど、原則計算が適用できない場合は、どちらかの商品から優先的に値引き額を差し引きます。
また、税抜き価額が1万円を超える商品が、値引きにより1万円以下になった場合、値引き前では消費税10%が適用されますが、値引き後は軽減税率8%が適用されます。
さらに、例えば複数の商品をセット販売する場合などは、商品のうち3分の2以上が飲食料品でなければ、軽減税率の対象とならないと定められているため、紅茶とティーカップのセット商品などを取り扱う場合は、全体の価格と商品構成の割合を考慮する必要があります。
軽減税率の対象品目を販売する、中小企業や小規模事業者向けの補助金として、軽減税率対策補助金制度が利用できます。レジや既存の受発注システム、請求書管理システムの導入や改修などで発生費用の一部を支援することが目的とされている補助金です。
・複数税率対応レジの導入支援
・受発注システムの改修等支援
・請求書管理システムの改修等支援
これら三つの区分を補助金の種類における大まかなカテゴリとし、それぞれがさらに細かく分かれています。補助金の受給資格があるか確認し、自身の事業所に必要と思われる機器の導入も検討してみましょう。
軽減税率の導入により、軽減税率及び複数税率ごとの区分経理が必要になるほか、消費税の申告方法も変わります。特に課税事業者は、区分記載請求書等保存方式に対応しながら、適格請求書等保存方式にも備えておく必要があるでしょう。
また、複雑な値引き後の計算を誤り、軽減税率で済むケースを消費税で計算してしまうと、確定申告の際に損をする可能性があります。対象品目を扱う事業者は、税率を間違えないよう注意しましょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください
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