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社団法人って何?

公開日2018/08/16 更新日2018/08/16

取引先や提携先などで「社団法人」という言葉を聞く機会があるかと思います。
「学校法人」なら学校の運営、「宗教法人」なら神社やお寺、宗教団体の管理や運営と、その事業内容はなんとなく理解できますが、社団法人の定義についてはあまり知られていないのも実情です。

今回は、こうした社団法人の定義や種類について、わかりやすく解説していきます。

社団法人とはそもそも何か

社団法人には、「一定の目的のもとに組織された団体のうち、法律によって法人格を認められたもの」という意味があります。

法人格とは簡単にいえば「法的な人格」であり、個人のように財産を所有するなどの権利や能力を団体に与えるものです。

ちなみに法人格は、登記などの法的な手続きをおこなうことによって取得されます。

ここまでで気づいた人もいるかもしれませんが、一般的な株式会社も広い意味では社団法人のひとつの形態です。株式会社のように事業によって得た利益を構成員に分配することを目的とした社団法人は、営利社団法人(営利法人)ということになりますが、日本において「社団法人」といった場合は、通常は利益の分配を目的としない非営利の団体を指すことが多いようです。

なお現在、日本で法的に認められている非営利の社団法人は、基本的に一般社団法人と公益社団法人の2種類のみとなっています。

一般社団法人とは

一般社団法人は、2008年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって設置が認められた法人であり、その歴史は比較的新しいといえます。

一般社団法人の大きな特徴としては、活動の自由度が高く誰でも設立できることや、非営利団体であることなどがあげられます。ただし非営利といっても、利益を出してはいけないわけではなく、株式会社と同じように事業によって利益を得ることは可能です。

また、一般社団法人の社員はみんな無給のボランティアで働いているのかといえば、そんなことはありません。

まず、主な報酬の支払い方法としては従業員への給与があげられます。

一般社団法人では社員への利益の分配が認められていないため、社員に報酬を支払うことはできません。ここで重要となるのが一般社団法人における社員とは、団体の構成員のことであり、株式会社の株主に近い存在という点です。

一般社団法人の場合、雇用関係に基づき労働する人のことは「従業員」と呼びます。この従業員は、株式会社の社員やアルバイト、パートなどにあたる存在です。そして従業員に対しては、一般社団法人も通常の株式会社などと同じように、労働の対価としての給与を支払うことができるのです。

また、一般社団法人においては設立時に最低1名の役員(理事)を選任することが義務づけられていますが、こうした役員に対しても役員報酬という形で給与を支払うことができます。

実際の一般社団法人の運営にあたっては、社員(構成員)が役員や従業員を兼務することにより、給与や報酬を受け取るシステムを採用しているケースが多いようです。

公益社団法人と特例社団法人

さらに一般社団法人のうち、公益事業をおもにおこなう法人については、内閣総理大臣や都道府県知事に対して申請をおこなうことで、公益社団法人の認定を受けることができます。

公益社団法人の認定を受けるためには、多くの認定基準を満たしている必要がありますが、そのぶん公益社団法人の社会的信用度は高く、税制の優遇措置なども受けられます。

なお公益事業とは、公共の利益となる事業、つまり「社会の役に立つ事業」を指し、その事業内容は学術・文化・芸術などの振興や、障害者・高齢者などの支援など23の事業に限定されています。

ちなみに日本における公益法人の歴史は古く、明治時代にまでさかのぼります。

ただし、明治時代に制定された公益法人制度は、法人を営利法人と非営利法人に分け、「非営利法人で公益に関する事業を行うものだけが、社団法人として法人格を得ることができる」としていました。また、かつての社団法人は行政などに代わって公共の事業をおこなうことも多く、行政との癒着や天下り、補助金の無駄使いなどで批判も受けていました。

そこで2000年から2008年にかけて大規模な公益法人制度改革がおこなわれ、「公益性の判断」と「法人格の付与」を分離することになったのです。

2008年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されたことや、一般社団法人という枠組みが誕生したのもこうした改革の一環であり、従来の法律における「社団法人」は5年の猶予期間のあいだに一般社団法人か公益社団法人に移行しなければなりませんでした。

ただ、ごく一部になんらかの理由で猶予期間内に移行を完了していない社団法人もあり、こうした団体は例外的に特例社団法人という枠組みで存続しています。

(株)東京商工リサーチの調査によれば、2017年に国内で新設された一般社団法人は6379社あり、2008年の調査開始以来、9年連続で過去最多を更新しつづけているとのこと。

一般社団法人は株式会社よりも設立にともなう費用が安く抑えられることもあり、近年は設立ラッシュともいえる状態が続いています。

ただし一般社団法人や公益社団法人であっても、事業を維持・継続させていくためには、安定した収益を確保することが必要であり、このあたりのバランスは社団法人を運営するうえで難しいポイントといえそうですね。

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