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Q:社内での撮影は控えてもらうよう全社に通達していますが、集会や打ち上げ等があった時に撮影して自身のSNSにアップする社員がいます。
先日、背景に契約書が写りこんでしまっている画像がみつかり、即削除をさせましたが、反省文の提出をさせるべきか迷っています(規定にはSNSのとり扱いについて明記されていません)。
規定をつくる場合に参考になるサイトやこういう文言(罰則についてなど)をいれるとよいなどありますか?
A:就業規則の服務規律に次のような条項を追加することが考えられます。
・インターネット上で会社の機密情報、職務上知り得た情報および会社が不利になるような情報を流さないこと
・ソーシャルネットワーキングサービス等の情報発信ツールにおいて、会社の業務に関する情報を掲載してはならず、これに反し掲載を行った場合は、会社が行う掲載削除要求に直ちに応じ、削除すること
これらの服務規律に違反した場合は懲戒事由になることも明記した方がよいでしょう。
懲戒処分に至らない反省文を書かせることは明文規定がなくてもできますが、まだ規定がない以上、今回は反省文または始末書を書かせるのではなく、口頭または書面による厳重注意で済ませることは考えられます。
SNSの普及の普及で多発するトラブル
ツイッターやブログなど、SNSの利用者が増えていますが、時にはそれが大きなトラブルに発展するケースも決して少なくはありません。会社としては、当然、物議を醸すようなSNSへの投稿は控えるよう、社員に求めているでしょうが、難しいのはその線引きです。
意図的に会社の機密情報を投稿するなど、経営にダメージを与えるような行為なら、懲戒ということも十分に考えられますが、悪気がなく、何気なく投稿したものが、問題となった時の対処法は、管理部門担当者にとっても悩みどころです。
今回の相談者のケースも、集会や打ち上げの時の、ノリで撮影した画像をアップしたところ、画像の中に写ってはいけない書類が入り込んでいたという、悪気のないケースです。服務規程に、該当するようなケースが盛り込まれていれば、それに従って処分を検討することもできますが、そこまで細かく盛り込んでいるところは、まだ少ないのではないでしょうか。
服務規律とは?
そこで、服務規律について、おさらいの意味で詳しく見ていくことにしましょう。服務規律とは、社員が企業組織の一員として守るべきルールであり、就業規則に盛り込まれているのが普通です。
服務規律に違反することは、企業の秩序を乱す「企業秩序違反」にも該当することですから、懲戒処分の対象にもなると考えられます。ただし、就業規則で懲戒について、明確な決まりが記されているかどうかが、企業秩序違反として懲戒の対象となるかどうかのポイントなります。
服務規律に盛り込む内容
独立行政法人・労働政策研究・研修機構のサイトに、服務規律の具体的内容がありましたので、それを抜粋して紹介します。
1.労働者の就業に関する規律
出退勤、遅刻・早退・欠勤・休暇等の手続、離席・外出・面会の規制、服装、勤務時間中は職務に専念すること(職務専念義務)、上司の指示や命令への服従義務、職場の秩序の保持、安全・衛生の維持、風紀の維持など。
2.企業の財産管理のための規律
企業の施設や物品の利用制限(具体的には私用の禁止)、企業内における会合等を許可制にすること、企業内における政治活動や宗教活動を禁止することなど。
3.労働者の地位・身分による規律
信用の保持、兼職や兼業の許可制、秘密の保持、公職就任の場合の届出や承認など。
懲戒処分について
次に懲戒処分についてです。懲戒処分とは、企業秩序違反行為に対して課す制裁罰であり、主な処分としては、戒告、けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇などの処分があります。
しかし、懲戒処分に関しては、労働契約上の根拠が必要となり、労働契約法、労働基準法、民法などのさまざまな規定がありますので、専門家と相談して行うべきでしょう。
コンピュータ・ネットワークによって、これまでは想定することができなかった、新たなトラブルが多発しています。それは、時には企業の存続をも危ぶむことさえあります。多様化・複雑化する社会において、時代に即した服務規律の見直しは、管理部門の大きな課題といえるのではないでしょうか。
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